名古屋地方裁判所 昭和43年(わ)2229号 判決 1969年3月20日
本店の所在地
愛知県豊橋市往完町字往還西六〇番地
深見工業株式会社
右代表者代表取締役
深見昌三
本籍
同所同番地
住居
同市花田町字小松一三九番地
会社役員
深見昌三
昭和八年一月二三日生
右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官横山鉄兵出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人深見工業株式会社を罰金一、〇〇〇、〇〇〇円に、被告人深見昌三を懲役四月及び罰金六〇〇、〇〇〇円に各処する。
被告人深見昌三が、右罰金を完納することができないときは、金五、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
被告人深見昌三に対しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人深見工業株式会社(代表取締役深見昌三)は、愛知県豊橋市往完町字往還西六〇番地に本店を設け、木工機械、ベニヤ機械製作並びに販売などを業とする法人、被告人深見昌三は、当時右会社取締役として同会社の経理全般を総括していたものであるが、被告人深見昌三は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社の昭和四〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の総所得金額は、すくなくとも一、四四〇万五、一三四円であり、これに対する法人税額は五一四万九、八〇〇円であるのに、架空仕入を計上し架空名義の預金を設定するなどの不正な方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、昭和四一年二月二八日、所轄豊橋税務署において、同署長に対し、その総所得金額は九六万四、三〇三円、これに対する法人税額は二九万八九三〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により正規法人税額と申告法人税額との差額四八五万八〇〇円を逋脱したものである。
(証拠の標目)
一、第一回公判調書中、証拠関係カードに引用した検察官証拠調べ請求書の証拠目録請求番号1ないし44の各証拠
一、押収してある元帳一冊、買原簿一冊売上帳三綴、売掛帳一綴約束手形一綴(昭和四四年押第四四号の一ないし七)
一、被告人深見昌三の当公廷における供述
(法令の適用)
法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項、刑法第一八条、第二五条第一項
(裁判官 桜林三郎)